雇用調整助成金は、企業が経済的に厳しい状況で事業を縮小せざるを得ないときに、従業員を解雇せず休業・教育訓練・出向などで雇用を維持するための費用を国が助成する制度です。
※このたびの台風第22号及び第23号において
〇直接的被災によるものは対象外となります。
(例)店舗損壊のため休業が長引いている。従業員には自宅待機としてもらい、休業手当を支払う。
〇間接的影響の場合は対象となる可能性があります。
(例)取引先被災のため仕入れが出来ず、事業縮小せざるを得ない状況が今後数か月は続く見込み。
従業員には資格取得の勉強をしてもらい、休業手当を支払う。
支給対象となる事業主
・雇用保険に加入している
・経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得ない
・労使協定を結び、休業や教育訓練、出向を実施する
・雇用調整(平均賃金の60%以上の休業手当支払い等)を実施する
・申請の直近3ヶ月の平均売上高が、前年同期と比べて10%以上減少している
詳細、問合せ先については以下をご確認ください。
厚生労働省HP 雇用調整助成金ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
雇用調整助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/001528824.pdf