※お借入れの申込手続きは、商工中金の本支店になります。
〇小規模企業共済 災害時貸付けの概要
・対象者
50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。
・借入条件
借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月
借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済
利率:年0.9%(令和7年10月9日現在)
担保、保証人:不要
借入窓口:商工組合中央金庫(以下、商工中金) 本支店
取扱期間:災害発生の日から6か月以内
手続方法:次の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合)
詳細については、『災害時貸付金借入のご案内』をご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/news/2025/fc3pqu0000005qru-att/fc3pqu0000005rb9.pdf
〇小規模企業共済契約者貸付けのお問い合わせ窓口
共済相談室 電話: 050-5541-7171
中小機構ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/news/2025/fc3pqu0000005qru.html