「従業員等採用時及び更新時における労働契約書に明示すべき事項の変更」並びに「求人における明示すべき労働条件の追加」等、関係法令の改正について
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令及び有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準の一部を改正する件が令和5年3月30日に、また、職業安定法施行規則の一部を改正する省令が令和5年6月28日に交付等されました。
この労基則等改正省令等及び安定則改正省令ともに、令和6年4月1日より施行することとなっております。詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイト及びパンフレットをご確認ください。
〇令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
〇令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf